管轄の税務署、都道府県税事務所、市役所へ設立の届出が必要です。
また、法人によっては、源泉所得税の納期限と納期の特例、消費税に関する各種届出、青色申告の承認申請などいくつかの手続きが必要です。提出期限があるものがありますし、これらの手続きの有無によって税金の額が変わったり、優遇措置が受けられなくなったりしますので注意が必要です。
源泉所得税の納付期限と納期の特例
給与の支給人員が常時9人以下の場合、源泉徴収した所得税(一部対象外)を半年分まとめて納付(原則は翌月10日までに納付)することができます。納付期限は、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日です。(納期の特例)
さらに納期の特例を受けている場合、届出によって1月10日の納期限を1月20日に延長する特例を受けることができます。
(納付期限の特例)
消費税に関する各種届出
消費税の届出のうち、新設法人に関係がありそうなものをあげてみました。
ただし、これらの届出の結果、税額が変わったり、提出後一定期間はその変更ができなかったりしますので、届出には専門家による十分な試算、検討が必要です。
消費税課税事業者届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするときに提出するものです。消費税が還付となるような業種である場合や、大規模な設備投資を行った場合、免税事業者では還付を受けることができませんのであえて選択することにより還付を受けることができます。
消費税簡易課税制度選択届出書
課税期間の短縮を選択又は変更するときに提出します。常時消費税が還付になるような業種の場合、課税期間を短縮して還付を短い間隔で受けることにより資金繰りを楽にできます。
青色申告の承認申請
青色申告制度の適用を受けたいときに提出します。青色申告制度については以下をご参照くだ
さい。 |