大阪府大阪市中央区の税理士・社会保険労務士事務所 堀口会計事務所
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FAQ
1 法人の設立費用はどれくらいかかりますか?
2 税務署等への届出は必要ですか?
3 青色申告とは、何ですか?
4 青色申告を受けるためには、どうしたらよいですか?
5 務調査のために日ごろから注意しておかなければならないことはありますか?
6 小規模企業共済について教えてください?
1 法人の設立費用はどれくらいかかりますか?
定款認証費用     91,900円(定款電子認証の場合は51,900円)
設立登記費用     資本金の0.7%(最低150,000円)
株式会社設立の場合、最低でも241,900円(定款電子認証の場合は201,900円)はかかることになります。
  上記以外に・・・
設立登記を専門家に依頼した場合の報酬    100,000円程度が相場でしょうか。
登記後の謄本代等諸雑費               10,000円
会社印(角印、代表社印)の作成代、印鑑のグレードによりますが2,3万円で一通りそろうのではないでしょうか。
以上が必要です。
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2 税務署等への届出は必要ですか?

管轄の税務署、都道府県税事務所、市役所へ設立の届出が必要です。
また、法人によっては、源泉所得税の納期限と納期の特例、消費税に関する各種届出、青色申告の承認申請などいくつかの手続きが必要です。提出期限があるものがありますし、これらの手続きの有無によって税金の額が変わったり、優遇措置が受けられなくなったりしますので注意が必要です。

源泉所得税の納付期限と納期の特例

給与の支給人員が常時9人以下の場合、源泉徴収した所得税(一部対象外)を半年分まとめて納付(原則は翌月10日までに納付)することができます。納付期限は、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日です。(納期の特例)
さらに納期の特例を受けている場合、届出によって1月10日の納期限を1月20日に延長する特例を受けることができます。
(納付期限の特例)

消費税に関する各種届出

消費税の届出のうち、新設法人に関係がありそうなものをあげてみました。
ただし、これらの届出の結果、税額が変わったり、提出後一定期間はその変更ができなかったりしますので、届出には専門家による十分な試算、検討が必要です。

消費税課税事業者届出書

免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするときに提出するものです。消費税が還付となるような業種である場合や、大規模な設備投資を行った場合、免税事業者では還付を受けることができませんのであえて選択することにより還付を受けることができます。

消費税簡易課税制度選択届出書

課税期間の短縮を選択又は変更するときに提出します。常時消費税が還付になるような業種の場合、課税期間を短縮して還付を短い間隔で受けることにより資金繰りを楽にできます。

青色申告の承認申請

青色申告制度の適用を受けたいときに提出します。青色申告制度については以下をご参照くだ
さい。

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3 青色申告とは、何ですか?

会社は、税務署に確定申告書を提出しますが、その申告書の表紙には、青色と白色の2種類あります。青色のものは青色申告、白色のものは白色申告と呼ばれています。
青色と白色とでは、税務上、大きな違いがあります。どちらで申告するかは、会社の選択になりますが、税制上のメリットを受けられる条件は、青色申告の会社です。
開業当初は、設備投資が多く、赤字の決算になったときでも、欠損金の繰越控除を受けられるのは青色申告の会社です。

青色申告のメリット

・損失の繰越控除が可能
・ 各種の税額控除は青色申告であることが前提条件
が主なメリットですが、納税者にとっては非常に有利な制度です。 

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4 青色申告を受けるためには、どうしたらよいですか?

青色申告をするためには、青色申告の承認申請書を納税地の税務署長へ提出しなければなりません。

青色申告の承認申請書の提出期限

・ 設立事業年度終了の日の前日又は、設立の日から3ヶ月を経過した日の前日のいずれか
  早いほうの日
・ 第2期目以降で青色申告をするときは、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日
  の前日

さらに、法人税法で定めた帳簿書類を備え付けて取引を記録したものを一定期間保存しておく必要があります。
帳簿書類とは、複式簿記の原則に従って作成した総勘定元帳や、売上、仕入、経費に関する記録帳簿をいいます。

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5 務調査のために日ごろから注意しておかなければならないことはありますか?

調査があってもあわてることなく、しかも自信を持って調査を受けるためには、常日頃からの会計業務を着実・確実に行い、申告書の品質を上げておく必要があります。

日ごろのチェックポイント

1. 月次決算の実施
2. 会計事務所のチェックをうけること
3. 会社や書庫などの整理整頓
4. 金銭管理・帳簿などの整備

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6 小規模企業共済について教えてください?

小規模企業共済とは、小規模の個人事業主や会社の役員向けに、廃業や退職時の資金手当を準備しておくための共済制度で、いわば事業主向けの退職金制度ともいえるものです。
この共済は個人で加入するもので、支払った掛け金の全額を、所得控除として課税所得から控除することができます。
事業廃止や退職の際に、支払った掛け金や期間に応じた共済金が一時金もしくは分割にて支払われます。
月額掛け金は1,000円〜70,000円で、中途での任意解約も可能です。

節税効果

加入にあわせて役員報酬を掛け金相当分だけUPする
→法人においては経費増(節税)となります。
役員個人において、掛金は全額所得控除
→役員報酬が掛金分UPしても個人の所得税負担は増えません。
よって、法人の経費が増えた分だけ節税となります。

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