堀口会計事務所 新着情報
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堀口会計事務所
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=1#1468994550-499024
2016-7-20
夏季休業日のお知らせ
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
夏季休業日:2016年8月11日(木)〜2016年8月16日(火)]]>
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2016-1-20
明けましておめでとうございます。
1月も半ば過ぎ、源泉納付の業務を終えいよいよ確定申告の時期となります。
29年より消費税も10%となり、贈与税・相続税の見直しにで納税を強いられていく厳しい時代を迎えます。少しでも皆様の節税・相続対策などいろんな案件に対応させていただけますよう事務所一同頑張っていきますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。]]>
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2015-12-18
年末年始休業日のお知らせ
年末年始休業日 2015年12月29日(火)〜2016年1月4日(月)]]>
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2015-11-27
年末調整のお知らせ
株式会社などの法人等には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、すでに国税庁から平成27年10月以降、通知書により登記上の本店又は主たる事務所の所在地に通知が届いてるはずです。個人番号と異なり、法人番号はどなたでも自由に閲覧・利用できます。平成28年1月1日以降の源泉徴収票・法定調書・その他届出書・申請書にも必要となりますので大切に保管して下さい。]]>
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2015-10-26
マイナンバー制度のついて(通知カード発送)
実際に通知カードが手元に届く時期にはバラつきもあるようです。また、早くもマイナンバー制度に便乗した詐欺が発生しており、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えないよう注意していただくことも大事です。]]>
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2015-9-1
厚生年金保険料率変更のお知らせ
また8月には健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書が会社に届きますので、併せてご確認下さい。]]>
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2015-8-4
夏季休業日のお知らせ
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
夏季休業日:2015年8月10日(月)〜8月14日(金)]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=2#1437027243-434428
2015-7-16
マイナンバー制度について
各社でのマイナンバーの安全管理措置については検討していただき、個人番号の取得から廃止までの原則的な流れを確立していくことが重要ではないかと考えられます。具体的な事例は会社規模にもよりますので割愛いたします。
マイナンバーの漏洩による番号法違反の罰則については最大で懲役4年以下(執行猶予は3年以下まで)、罰金200万円以下と厳しくなっています。
簡単な説明ではありますが、弊所もこれからの情報を確認しながら対応していきたいと思います。]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=3#1434948983-484266
2015-6-22
マイナンバー制度の流れについて
今後は、行政機関等からの特定個人情報の取扱規程のモデルや安全管理措置の例など、より具体的な内容が示されると考えます。そこで、現時点での対応するうえでの注意すべき事項を簡単にまとめました。
?個人番号の通知…個人番号の通知を受取れない場合を(届かない場合を含む)想定し、住民登録の確認等の呼び掛けや住民票の取得を通知する等、対象者全員の個人番号取得を図る。
?個人番号の把握と記録…役員や従業員、扶養家族等の個人番号を把握する必要がある場合には、その旨を説明し、年内を目処に把握し、記録する。
?安全管理措置の構築と運用…個人番号の取得から廃棄までの安全管理措置の流れについて、規則等やシステムを構築し、適性に運用する。
≪番号法の実施について≫
平成28年1月より番号法の一部が実施され、実際に雇用保険や給与支払報告書などに、従業員の個人番号を記載する必要が生じます。また平成29年1月からは税と社会保障の手続きに全面的に拡大される予定です。]]>
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2015-5-26
マイナンバー制度について
?マイナンバー制度は、国が住民票をもっている全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための制度です。
≪導入目的・効果≫
・公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できる。
・行政の効率化
行政機関での情報の照合や転記、入力などに要している時間や労力が大幅できる。
・利便性の向上
添付書類の削減などで、行政手続きが簡素化されるため、手続きをする人の負担も軽減できる。
?いつから導入
マイナンバーは住民票をもっている1人1人に平成27年10月から通知されます。
通知カードが郵送され、同封の申請書を提出することで市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができる予定です。
不正に使われるような場合を除き、一生番号が変わりません。
実際に利用が開始されるのは、平成28年の1月からです。
次回は具体的なスケジュールの流れについてお伝えしたいと思います。]]>
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2015-4-24
マイナンバー制への対応につて
簡単ではありますが、セミナー内容から引用
『10月になると住民票のある住所に「マイナンバー」の「通知カード」が書留で届きます。
その中にある申請書を住民票のある役所に提出することで、「マイナンバー」のカードの
発行を受けることができます。ですので、住民票を移さないまま転居された方は住民票の
移動をされておくか、住民票のある住所に郵便が届くかどうか確認をしておいてください。
マイナンバーの記載が必要になるのは、早いものでは平成28年1月以降に雇用保険の手続きをするときからとなります。
平成29年1月以降からは、健康保険や厚生年金の手続きをするときにもマイナンバーの記載が必要となります。
10月にマイナンバーの通知カードが届いたら、紛失されたりしないように注意をしてください。』
今後も情報を掲載させていただきます。]]>
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2015-3-23
健康保険の料率変更のお知らせ【大阪市中央区の会計士、労務士をお探しなら堀口会計まで】
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2014-12-8
年末年始休業日のお知らせ
年末年始休業日 2014年12月30日(火)〜2015年1月4日(日)]]>
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2014-10-8
2014年10月 6日 国税庁、年金払い保険金受給権の相続税評価を変更
従来は、年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条(改正前の同条規定を含む。)を適用せず、同法第22条の規定に基づきその保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価することとして取り扱われてきました。
取扱い変更後は、契約者が年金の方法により死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、死亡保険金の支払事由の発生後に死亡保険金の受取人が年金の種類、受給期間等を指定することが契約により予定されている場合には、その保険金の受給権の価額については、受取人が相続開始後、確定した年金の種類等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定されます。
相続開始の時において、年金の種類等が定まっていない場合の保険金の受給権
【従 来】保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価
【変更後】相続税法第24条「定期金の権利の評価」を適用
なお、この変更後の取扱いは過去に遡って適用されます。従って、この取扱いの変更により、過去の相続税や贈与税が納めすぎとなる場合には、取扱い変更を知った日の翌日から2ヵ月以内に更正の請求をすることにより還付を受けられる場合があります。
ただし、「法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税」及び「法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税」については法令上、減額できないこととされていますので注意が必要です。]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=4#1411085782-175015
2014-9-19
厚生年金保険料率変更のお知らせ
また8月には健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書が会社に届いているはずですので、併せてご確認くださいますよう。]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=4#1406850294-197196
2014-8-1
夏季休業日のお知らせ
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
夏季休業日:2014年8月11日(月)〜2014年8月15日(金)]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=5#1404440224-864547
2014-7-4
労務・経理手続きについて
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=5#1402966226-735970
2014-6-17
納期の特例について
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=5#1386914704-369199
2013-12-13
年末年始休業日のお知らせ
年末年始休業日 2013年12月28日(土)〜2014年1月5日(日)]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=5#1385531737-597179
2013-11-27
年末調整・昨年との違い
?復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収し、法定納期限までに納付する。
納付の方法は1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付。
?給与等の収入金額が1500万円を超える人の給与所得控除額が245万円の定額に変更。
?特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額について、退職所得控除額を
控除した残額を2分の1する措置が廃止。]]>
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2013-10-28
年末調整の準備の時期となりました。
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=6#1378261385-853102
2013-9-4
厚生年金保険料率変更のお知らせ
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=6#1377064980-820528
2013-8-9
求人募集のご案内
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=6#1377064503-824605
2013-8-1
夏季休業のお知らせ
ご迷惑をお掛けいたしますが、 ご了承賜りますようお願い申し上げます。
夏季休業:2013年8月12日(月)〜2013年8月16日(金)]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=7#1344486640-703339
2012-8-9
※※未納の国民年金の後払い申請が始まりました。※※
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=7#1326328727-928367
2012-2-12
大阪の社会保険労務士、堀口会計事務所の選ばれる理由
その2、経験と実績に基づく対応
その3、税理士業務と社労士業務を一括サポート
詳しい業務内容に関してはこちらをご覧ください。]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=7#1320726342-734348
2011-11-8
医療法人設立支援について
設立から届出関係まで、当事務所にすべてお任せください。
その他業務一覧に関してはコチラ
お問い合わせ]]>
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http://www.horiguchi-acc.com/news/?p=7#1313743269-680607
2011-8-29
ホームページリニューアルのお知らせ
今後とも、税理士・社会保険労務士業務をサポートいたします。
堀口会計事務所を何卒、よろしくお願いいたします。
代表 堀口信彦]]>