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2015/06/22 
マイナンバー制度の流れについて
今回は、今後の流れと注意点について。
今後は、行政機関等からの特定個人情報の取扱規程のモデルや安全管理措置の例など、より具体的な内容が示されると考えます。そこで、現時点での対応するうえでの注意すべき事項を簡単にまとめました。
 ①個人番号の通知…個人番号の通知を受取れない場合を(届かない場合を含む)想定し、住民登録の確認等の呼び掛けや住民票の取得を通知する等、対象者全員の個人番号取得を図る。
 ②個人番号の把握と記録…役員や従業員、扶養家族等の個人番号を把握する必要がある場合には、その旨を説明し、年内を目処に把握し、記録する。
 ③安全管理措置の構築と運用…個人番号の取得から廃棄までの安全管理措置の流れについて、規則等やシステムを構築し、適性に運用する。

≪番号法の実施について≫
 平成28年1月より番号法の一部が実施され、実際に雇用保険や給与支払報告書などに、従業員の個人番号を記載する必要が生じます。また平成29年1月からは税と社会保障の手続きに全面的に拡大される予定です。
2015/05/26 
マイナンバー制度について
前回に引き続きマイナンバー制度の概要を簡単に説明いたします。

①マイナンバー制度は、国が住民票をもっている全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための制度です。
 ≪導入目的・効果≫
 ・公平・公正な社会の実現
   所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できる。
 ・行政の効率化
   行政機関での情報の照合や転記、入力などに要している時間や労力が大幅できる。
 ・利便性の向上
 添付書類の削減などで、行政手続きが簡素化されるため、手続きをする人の負担も軽減できる。
②いつから導入
 マイナンバーは住民票をもっている1人1人に平成27年10月から通知されます。
 通知カードが郵送され、同封の申請書を提出することで市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができる予定です。
不正に使われるような場合を除き、一生番号が変わりません。
実際に利用が開始されるのは、平成28年の1月からです。


次回は具体的なスケジュールの流れについてお伝えしたいと思います。
2015/04/24 
マイナンバー制への対応につて
平成28年1月よりマイナンバー制が実施されることに伴い、弊所でも先日セミナーに参加し、概要を理解し準備を整えていく予定です。

簡単ではありますが、セミナー内容から引用

『10月になると住民票のある住所に「マイナンバー」の「通知カード」が書留で届きます。
その中にある申請書を住民票のある役所に提出することで、「マイナンバー」のカードの
発行を受けることができます。ですので、住民票を移さないまま転居された方は住民票の
移動をされておくか、住民票のある住所に郵便が届くかどうか確認をしておいてください。

マイナンバーの記載が必要になるのは、早いものでは平成28年1月以降に雇用保険の手続きをするときからとなります。
平成29年1月以降からは、健康保険や厚生年金の手続きをするときにもマイナンバーの記載が必要となります。

10月にマイナンバーの通知カードが届いたら、紛失されたりしないように注意をしてください。』

今後も情報を掲載させていただきます。
2015/03/23 
健康保険の料率変更のお知らせ【大阪市中央区の会計士、労務士をお探しなら堀口会計まで】
平成27年4月分(5月納付分)より健康保険の料率変更に伴い保険料額が変更になります。会社によりましては給与支払日により徴収月が異なりますので、給与担当の方々はご確認されますよう。